私は現在タイ在住で、日本には年に一度か二度帰国するいう生活をしています。住民票は日本にあります。そんな中で直面したのが、マイナンバーカードの電子証明書更新問題でした。
可能であれば帰国せずにオンラインで更新できないかと調べましたが、結論は「不可」でした。
電子証明書の更新は、原則として住民票のある自治体窓口での手続きが必要です。
代理人による手続きも可能ですが、その場合は代理人にマイナンバーカード本体を預ける必要があり、郵送の問題など安全面において海外在住者にとっては現実的とは言えません。
マイナンバーカードの電子証明更新をオンラインで出来ないかと実際に調べて、考えて、理解するまで相当混乱しました。実際にマイナンバーカードの5年更新(電子証明書)を体験した私が海外在住の方がつまずくポイントを整理しておきます。
本記事が海外在住でありながら、マイナンバーカードを更新するための参考になればと思います。
ピースボート地球一周の船旅マイナンバーカードには「3つの期限」がある
まず、ここを理解していないと話が噛み合いません。
| 項目 | 有効期限 | 更新方法 |
|---|---|---|
| カード本体(顔写真付き) | 10年 | スマホ・郵送で申請、受取は窓口 |
| 利用者証明用電子証明書(ICチップ内) | 5年 | 市区町村窓口のみ※ |
| 署名用電子証明書(ICチップ内) | 5年 | 市区町村窓口のみ※ |
「10年」と「5年」を混同する人もいると思いますが、保険証や確定申告、行政手続きに直結するのは5年更新の電子証明書です。
マイナ保険証の場合、電子証明書が期限切れになっても、保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。期限切れから 3か月までは利用可能です。ただし、3か月を過ぎると利用できなくなるため、更新は必須 です。
※2025年5月以降は国外転出者向けカード制度が導入され、在外公館でも更新が可能な自治体もあります
電子証明書は1種類ではない
ややこしいのが、電子証明書には2種類あることです。
- 利用者証明用電子証明書(ICチップ)
→ マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票取得など - 署名用電子証明書(ICチップ)
→ e-Tax(確定申告)など、法的効力を伴う手続き
このうち、
- 住民票取得などの日常的な手続きは「利用者証明用」
- 確定申告など法的効力は「署名用」
が必須になります。
スマホ用電子証明書で「できること」「できないこと」【※重要な前提あり】
最近よく見かけるのが
「スマホで電子証明書を更新できます」という案内です。
これは事実ですが、前提条件が省略されているため、誤解を招きやすい表現でもあります。
ここで、まず最も重要な前提を明確にしておきます。
スマホ用電子証明書は、マイナンバーカードICチップ内の電子証明書が
「有効であること」が大前提です。
ICチップ内の電子証明書が期限切れの場合、
スマホだけの更新だけを行っても、実際には何の行政手続きにも使えません。
【前提条件つき】スマホ更新でできること
※以下は「マイナンバーカードICチップ内の電子証明書が有効な場合に限る」内容です。
- マイナポータルへのログイン
- コンビニでの住民票・印鑑証明の取得
よく
「スマホ更新だけで住民票が取れる」
と説明されることがありますが、これは ICチップ内の電子証明書が有効な人に限った話です。
スマホ更新だけではできないこと(IC更新なし)
- e-Taxによる確定申告
- 電子署名が必要な各種行政手続き
理由は単純で、スマホ用電子証明書は
「利用者証明用」の補助的な位置づけにすぎず、
確定申告に必要な「署名用電子証明書」の代替にはならないからです。
今回の「5年更新通知が届いている人」への結論
今回のように、電子証明書の5年更新通知が届いている人の場合、
- スマホ更新だけでは何も解決しない
- 必ず市区町村窓口でICチップ内の電子証明書更新が必要
という結論になります。
スマホ更新は、
ICチップ内の電子証明書更新を終えた後に行う「追加・補助的な手続き」
と理解するのが正確です。
「スマホ用電子証明書」とは、ICチップ内にある証明書情報をスマホに取り込む仕組みです。スマホ上でも「署名用」「利用者証明用」それぞれの機能を使えますが、それらはあくまでICの有効な証明書をスマホに載せて利用している形です。IC証明書が期限切れの場合、スマホ側でも利用不可になります。
正しい更新手順(これが結論)
- 帰国時に住民票のある市区町村窓口でICチップ内の電子証明書を更新
- その後、スマホでスマホ用電子証明書を再登録
結論としては、とりあえず5年の更新が来たら、住民票のある自治体の窓口へマイナンバーカードを持っていけば更新が出来ます。暗証番号を忘れたりした場合のためにマイナンバーカード以外の本人確認証(運転免許証とかパスポートなど)も予備で持参すればさらに安心です。有効期限通知書がなくても期限が切れていても大丈夫です。
内容が理解できれば大きな問題ではありませんでした。確定申告に便利なスマホ用電子証明書は後から自由な時間に再登録すれば大丈夫です。
最終的には、ご自身の該当する自治体にご確認ください
実際にマイナンバーカードの電子証明書の更新をして
「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」を見ると、混乱しないようにスマホ更新などの文言は一切ありません。有効期限の2~3か月前に郵送されてきます。有効期限通知書(無くても大丈夫です)とマイナンバーカード本体を持って住民票のある自治体の窓口で更新が出来ます。私の場合は平日の14時に行って待ち時間20分、手続き5分でした。その日の夜に「スマホ用電子証明書」をオンラインで更新(スマホ更新)しました。2~3分で終了したと思います。
「マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書」の内容は以下のとおりです
※自治体によって多少の違いがあると思います
マイナンバーカード・電子証明書 有効期限通知書





実体験として思ったこと
制度としては「スマホ完結」を目指しているのは分かります。ただ現状では、
- 日常手続き → スマホでOK
- 電子証明書(ICチップ内)の更新 → 5年ごとに自治体へ
という中途半端な状態というのが正直な感想でした。
まとめ(誤解しないための整理)
- マイナンバーカード本体は10年、有効期限がある
- ICチップ内の電子証明書(利用者証明用・署名用)は5年で失効する
- 用途に関係なく、電子証明書は5年ごとに自治体窓口での更新が必要
- スマホ用電子証明書はIC証明書が有効であることが前提
- 5年更新通知が届いた場合、スマホだけでは完結しない
海外在住者にとっては
「スマホで何とかなるだろう」と思ってしまうのが一番の落とし穴です。
用途が何であれ、
5年ごとの自治体窓口でのIC更新は避けられません。
しつこいようですが、2025年5月以降は国外転出者向けカード制度が導入され、在外公館でも更新が可能な自治体もあります。本記事は2025年5月以前にマイナンバーカードを作成された国外転出者向けカードではない方々向けの注意喚起となります。
実務的な理解
- ICチップ更新だけすれば行政手続きは可能。スマホ更新は絶対に必要というわけではない。
- ただし「スマホでマイナポータルにログインしたい」「コンビニ交付をスマホ経由で使いたい」などの用途がある人は、IC更新後に自身でスマホ更新も必要。
- 逆に「スマホは使わず、カードをリーダーで使う」人ならスマホ更新は不要。
ICチップ内の電子証明書更新は必須です。これを更新しないと確定申告も住民票交付もできません。
スマホ用電子証明書の更新は、スマホで行政サービスを利用したい人に必要な追加手続きです。絶対に必要ではありませんが非常に便利です。
個人的にはスマホ用電子証明書は更新(利用)しない手はないと思います。
これから更新を迎える方、特に海外在住の方の参考になれば幸いです。
※自分なりによく調べて記事にしましたが、最終的には住民票のある自治体に必ずご確認ください。もしも、間違いがありましたらコメントで教えていただけると幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
タイ移住についてブログにしています。よろしければご覧ください。


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